会則について(一部抜粋)

会則について(一部抜粋)

神刀柔進会の会則(一部抜粋)を掲示します。

神刀柔進会会則について

神刀柔進会会則-簡易版

 

神刀柔進会 会則 (一部抜粋してあります)                           
第1条 本会は神刀柔進会と称し、武田惣角、山本角義に継承されてきた
大東流合氣柔術山本角義派、無限神刀流居合術、会津藩伝継小野派一刀流剣術の
伝承普及を目指して長尾全祐によって設立された団体である。
また同じ目的をもって設立される各地の支部道場を認定し統括する。
第2条 本会の本部は長尾全祐に代表指名を受けた平岡靖英(武道名:平岡祥淑)(以下「平岡靖英」という)宅 静岡県静岡市清水区梅田町13-19に置く。事務局は長尾全祐に副代表指名を受けた石川智広宅 千葉県茂原市千沢863-20に置く
第3条 各支部道場は、代表者平岡靖英に許可された教授代理受有者及びそれに準ずる責任者をもって運営される。
運営細則                                  
第2条 昇段の規定
代表者が署名、押印した正規免状を本部が発行し、規定の昇段料を本部に納入すること。昇段の納付金については各流儀ともに
初段 10000円 二段 15000円 七段まで
第3条  昇段資格
各道場の教授代理、及び、責任者は各会員の進度に応じて中学生以上のものに対して段位を認定して神刀柔進会に申請をすることができる。
第6条 新規入会者について
神刀柔進会へ入会願提出及び、入会金3000円が納付された時点より会員資格が発生する。新会員は入会年の年会費を免除する。
第7条 会員名簿及び年会費
    会員名簿及び年会費については下記に定める。
①名簿提出時、年会費として1名につき3000円を本部へ納付のこと
②年会費納付をもって会員資格を延長するものとする
第10条 休会、退会について                      
①休会については、原則として年会費は発生しないものとする。       
②休会日より1年を超えて休会が続く者については所属する会員本人の意向により退会したものとする。
③所属する会員本人が退会の意向を示した場合、2年以上会費が納付されない場合、1年以上所在不明の場合退会とする。
④神刀柔進会会則に違背する行為等が認められた場合は除名処分とする。
第13条 傷害保険及び賠償責任保険                     
①各道場において、会員は傷害保険、損害賠償保険(スポーツ安全協会「スポーツ安全保険」等)に加入するものする。
②加入について発生する費用は各道場での対応とする。